介護福祉士などが要支援者の居宅を訪問して、介護予防を目的に、介護予防サービス 計画に定める期間にわたり、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の 支援を行う。(夜間対応型訪問介護に該当するサービスを除く)
| 種類 | 対象者 | 事業者 | 支給限度基準額 | サービス担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(介護予防) | 居宅の要介護者(要支援者) 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームにおける居室を含む。 |
指定(介護予防)訪問介護事業者 法人 老人福祉法の老人居宅介護等の事業の届出があるもの 基準該当サービスが認められる |
1ヶ月ごとの居宅介護サービス費等区分支給限度基準額・介護予防サービス費等区分支給限度基準額(現物給付) | 介護職員、看護職員 |
自立支援の観点から、本人ができる行為は本人が行うように支援し、利用者の同居家族や地域の支えあい、ほかの福祉サービスの活用を重視します。 介護報酬では、身体介護、生活援助のサービス区分はなく、月単位で包括的にサービスを提供していきます。また、「通院などのための乗降または乗車の介助」は行われません。
都道府県知事の指定を受け、要介護者に対して居宅サービスを提供する事業者です。
指定は申請により、サービスの種類ごとに、事業所を単位に受けるのが原則です。