訪問介護(介護予防)

介護予防訪問介護とは

介護福祉士などが要支援者の居宅を訪問して、介護予防を目的に、介護予防サービス 計画に定める期間にわたり、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の 支援を行う。(夜間対応型訪問介護に該当するサービスを除く)

           
種類対象者事業者支給限度基準額サービス担当者
訪問介護(介護予防)居宅の要介護者(要支援者)
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームにおける居室を含む。
指定(介護予防)訪問介護事業者
法人
老人福祉法の老人居宅介護等の事業の届出があるもの
基準該当サービスが認められる
1ヶ月ごとの居宅介護サービス費等区分支給限度基準額・介護予防サービス費等区分支給限度基準額(現物給付)介護職員、看護職員

訪問介護との相違点

自立支援の観点から、本人ができる行為は本人が行うように支援し、利用者の同居家族や地域の支えあい、ほかの福祉サービスの活用を重視します。 介護報酬では、身体介護、生活援助のサービス区分はなく、月単位で包括的にサービスを提供していきます。また、「通院などのための乗降または乗車の介助」は行われません。

介護予防訪問介護の方針

     
  1. 主治医からの情報やサービス担当者会議により利用者の日常生活全般の把握を行ったうえで、介護予防サービス計画の内容に沿ってサービス提供責任者が介護予防訪問介護計画を作成する。作成した計画は利用者に説明のうえ、同意を得て交付する。  
  2. サービス提供責任者は、サービス提供開始後、少なくとも1ヶ月に1回は、利用者の状態やサービスの提供状況を把握し、その結果について指定介護予防支援事業者に報告する。  
  3. アセスメントにより把握された課題やサービスの提供による改善状況などを踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスを提供する。  
  4. 利用者が可能な限り自力で家事ができるよう支援するとともに、家族や地域住民による支え合い、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮する。
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ここからはリンクで貼り付けるので次回作り直し

指定居宅サービス事業者の指定

都道府県知事の指定を受け、要介護者に対して居宅サービスを提供する事業者です。

指定は申請により、サービスの種類ごとに、事業所を単位に受けるのが原則です。

特例(みなし指定)

     
  1. 健康保険法に基づき、保険医療機関または保険薬局として指定を受けている病院、診療所、薬局  
  2. 介護保険法により開設許可、または指定を受けている介護老人保健施設、介護療養医療施設