介護保険制度について

予防重視型システムの確立

予防給付と地域支援事業の概要

要支援者と虚弱高齢者に対しては、地域包括支援センターにより、一貫性・連続性のある取り組みがなされる。 介護保険制度における「自立を支援し、予防を重視する」という基本理念を徹底するために、2006年度から予防重視システムへの転換が図られています。

予防給付の内容

  1. 予防給付の対象者 法改正前の要支援と要介護1のうち改善可能性の高い人が、要支援1、要支援2の対象になる。
  2. 予防給付の内容 予防給付は、介護予防サービス(福祉用具購入を含む)地域密着型介護予防サービス、介護予防住宅改修、介護予防支援に対して給付されます。
介護保険制度の利用方法
高齢者
介護予防のスクリーニング
(介護予防検診など)
認定申請
要介護認定・要支援認定(市町村が実施)
認定調査主治医意見書
一時判定(コンピューターによる分析)
二次判定(介護認定審査会による審査判定)
・要介護状態区分等の審査
・状態の維持・改善可能性の審査
要介護・要支援になるおそれのある者
要介護状態・要支援状態になることの防止
要支援1・2
重度化の防止
要介護1〜5
重度化の防止
・課題分析
・サービス担当者会議
ケアプランの作成
地域包括支援センターによる
介護予防ケアマネジメント
居宅介護支援事業所による
ケアマネジメント
サービスの実施
モニタリング・再評価(再アセスメント)
介護予防サービスを提供する事業者は都道府県知事の指定を受けた指定介護予防サービス事業者が提供します。

介護予防の考え方と介護予防ケアマネジメント

予防給付の視点

予防給付の目的は、高齢者が住みなれた地域で安心して生活を継続することができるよう、要介護状態になることをできるかぎり 予防することです。このため、生活機能の維持・向上に主眼が置かれています。
利用者の自立の可能性を最大限に引き出す」ような支援を行うことです。

特に通所サービスは、廃用症候群や閉じこもり予防になるため役割が期待されています。

サービス内容でも選択メニューとして運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上といった 選択的メニューが導入されています。(詳しくは通所事業のところで)

介護予防ケアマネジメント

プロセスは要介護者への居宅介護支援と同様です。利用者の自立に向けた目標指向型のプラン策定 に重点が置かれています。
     
  1. 目標の共有と利用者の主体的なサービス利用  
  2. 将来の改善の見込みに基づいたアセスメント  
  3. 明確な目標設定によるケアプランの策定
具体的な流れは、
     
  1. アセスメント  
  2. 介護予防ケアプラン作成  
  3. サービス担当者会議  
  4. 家族の同意、プラン確定  
  5. サービス・事業の実施  
  6. モニタリング  
  7. 効果の評価
予防給付におけるケアマネジメントは、地域包括支援センターが指定介護予防事業者としての指定を受け 「介護予防支援」として行うが、業務の一部は居宅介護支援事業者に委託することができます。
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地域支援事業と地域包括支援センター

 

地域支援事業の概要

     
  1. 事業の概要
  2. 市町村は介護給付・介護予防とは別に、被保険者が要介護状態に なることを予防し、要介護状態になった場合もできる限り地域での 自立した生活を送れるように、次の事業を実施します。  
  3. 事業財源
この辺で要チェックは財源です。包括的支援事業・任意事業は2号被保険者が 財源にないことと、国の負担が違うので、介護予防は25ぱー 包括・任意は40.5ぱーとでも憶えておくとあとの数字は出てくると思います。 任意事業と必須事業なんて名前で憶えておけば問題ないですよね?

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予防給付の種類と内容

種類大区分種類中区分種類小区分参考
介護予防サービス 訪問サービス 介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
通所サービス 介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
短期入所サービス介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
小区分にリンクがあります。クリックすると詳しい説明があります。

指定・監督は都道府県が行う。 サービス費は要支援者が指定介護予防サービス事業者からさービスを受けたとき 介護予防サービス費として費用の9割が現物給付されます。

ただし、特定介護予防福祉用具販売は、介護予防福祉用具購入費として費用の 9割が償還払いで支給されます。

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