介護保険制度と介護支援専門員
介護支援サービスとは
介護支援サービスとは、利用者に各種の社会資源を総合的・一体的・効率的に提供するしくみ
介護保険制度と介護支援サービス
利用者本位の介護サービスの提供を基本理念とする
介護支援サービスの過程
- 課題分析(アセスメント)
心身の状況、おかれている環境、家族の希望などを勘案し、利用者の生活課題(ニーズ)を明らかにする。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
課題分析で明らかにされたニーズを解決するための原案を作成、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討し、利用者の了承を得る。
- サービス提供事業者(施設の場合はサービススタッフ)などとの連絡・調整
- サービスの継続的な把握(モニタリング)
在宅における介護支援と施設における介護支援
介護保険制度で提供される介護支援サービスは、次の4つにわけることができます。
- 在宅の要介護者に提供する居宅介護支援
- 在宅の要支援者に提供する介護予防支援
- 地域支援事業の介護予防事業で行われる介護予防ケアマネージメント
- 介護保険施設の入所者に提供する介護支援
在宅の要介護者に提供する介護支援サービスは、法律上「居宅介護支援」といい、利用者からの
依頼を受けて居宅介護支援事業者の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成し、サービス提供事業者
などの援助者チームとの連絡調整を行う。要支援者へ提供する介護支援サービスは「介護予防支援」
といい、地域包括支援センターの保健師その他の介護予防支援に知識のある職員が介護予防サービス計画
を作成します。
また、2006年度から要支援・要介護になるおそれの高い虚弱高齢者(特定高齢者)に対して
地域支援事業における介護予防事業が実施されています。この介護予防事業のケアマネジメントは
地域包括支援センターが行い、予防給付における介護予防支援とあわせて要介護状態等になる前からの
一貫性・連続性のあるケアマネジメントが取り組まれています。
介護保険施設入所者への介護支援サービスでは、施設内の介護支援専門員が施設サービス計画を
作成し、施設内のサービス担当者と調整していきます。
介護支援専門員とは?
介護支援サービスの中心となる人物である。
介護支援専門員の定義
要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況などに応じた適切な居宅サービス、地域密着型
サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用できるように
、市町村、事業者、施設などと連絡・調整などを行う者で、要介護者等が自立した日常生活
を営むのに必要な援助に関する専門的知識や技術を有する者として、介護支援専門員の交付を
受けた者。
介護支援専門員証の交付について
介護支援専門員証に5年の有効期間が設けられました。
介護支援専門員実務研修受講試験に合格→実務研修→都道府県知事の登録
都道府県知事に申請→介護支援専門員証の交付
登録の移転
すでに登録している介護支援専門員は他の都道府県の事業所や施設に勤務する場合、その事業所
所在地の都道府県知事に登録移転の申請をする。
移転先の介護支援専門員証を交付申請してますが、この有効期間は移転前の有効期間の残り期間となります。
介護支援専門員の資格の更新や研修の義務?
介護支援専門員は更新する場合、原則的に都道府県知事またはその指定する機関が行う更新研修を受けなければなりません。
なお、登録後5年以上実務についていない人、実務経験はあってもその後5年以上実務についていない人は、更新研修
ではなく再研修を受ける必要がある。
都道府県知事による命令と登録の取り消しについて
都道府県知事は介護支援専門員に対して業務が適正に実施されているか必要な報告を求めることができます。
また、義務規定違反をしている場合、必要な指示をしたり、研修を受けるよう命令することができます。
これに従わない場合、1年以内の期間で業務禁止をすることができる。業務停止命令を受けた場合、介護支援
専門員は介護支援専門員証を返納します。違反した場合、10万円以下の過料が設定されています。
都道府県知事は本人からの登録抹消の申請があった場合、本人の死亡や後見または保佐の開始など
届出があった場合、不正のため実務研修受講試験の合格を取り消された場合など、介護支援専門員の
登録を取り消します。